退職して転職を考えている方に必見です。入社から退職、そして転職するまでの手続きは複雑で分かりにくいですよね。本サイトでは、これらの手続き(雇用保険や税金、健康保険、年金など)について初心者でも分かりやすく丁寧に解説していきます。
手続きは早めに! 60歳未満で退職したら何をすればいい?
会社を退職したら、健康保険や年金の緒手続きと、雇用保険の失業給付を受ける手続きをしましょう。 詳しくはそれぞれの項目に付記したリンクからご覧ください。
雇用保険の手続き
ハローワーク(公共職業安定所)で、失業給付を受ける手続き(具体的な手続きの流れはこちら)を行います。失業給付を受けるまでの手順は下記のとおりです。
- 会社から「離職票-1」、「離職票-2」を受け取る。
- 病気などで求職活動ができないときは、 受給期間延長申請書を提出する。
- 「求職の申し込み」を行う。
- 雇用保険受給説明会に出席する。
- 4週間に1回の失業認定日にハローワークに行く。
※失業認定日までに求職活動を行う。 - 基本手当が振り込まれる。
年金の手続き
国民年金の種別変更の手続きを行います。60歳未満の扶養家族の配偶者も同様(市区町村役場の国民年金の窓口)です。年金に関する手続きは下記のとおりです。
- 国民年金の種別変更届を出す。
健康保険の手続き
健康保険の加入手続きを行います。どの形態がよいか下記の選択肢から選びましょう。
- 在職中の健康保険を任意継続する。
- 国民健康保険に加入する。
- 家族が加入している健康保険の被扶養者になる。
自分の権利を知っておこう! 勤続年数で変わる社会保障一覧
社会に出ると、雇用保険、健康保険、厚生年金などに加入することになります。勤続年数に応じて得られる権利や退職時の保証について知っておきましょう。
会社員に発生する色々な権利と社会保障制度とは?
まずは、勤続年数ごとに発生する会社員のいろいろな権利や社会保障制度について一覧でまとめてみました。
入社 | 在職している場合 | 退職した場合 |
14日超 | 解雇予告手当を受ける権利が発生する | |
2か月 | 健康保険任意継続が選択できる | |
6ヶ月 | 年次有給休暇10日が付与される | |
1年 | 育児休業給付を受給できる
介護休業給付を受給できる 初回に限り教育訓練給付金(教育訓練費の20%)を受給できる |
失業給付基本手当を90に自分受給できる
初回に限り教育訓練給付金(教育訓練費の20%)を受給できる |
1年6ヶ月 | 年次有給休暇11日が付与される(以降1年につき 1日ずつ、または2日ずつ増える) | |
2年 | 初回に限り専門実践教育訓練給付金(教育訓練費の40%)を受給できる | 初回に限り専門実践教育訓練給付金(教育訓練費の40%)を受給できる |
3年 | 教育訓練給付金(教育訓練費の20%)を受給できる | 教育訓練給付金(教育訓練費の20%)を受給できる |
6年6ヶ月 | 年次有給休暇20日が付与される(上限) | |
10年 | 専門実践教育訓練給付金(教育訓練費の40%)を受給できる | 失業給付基本手当を120日ぶん受給できる(一般の離職者の場合)
専門実践教育訓練給付金(教育訓練費の40%)を受給できる |
20年 | 厚生年金の 加給年金が発生する。
失業給付基本手当を150日分受給できる(一般の離職者の場合) |
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60歳 | 高年齢雇用継続給付を受給できる | 厚生年金を受給できる(生年月日による) |
65歳 | 在職老齢年金を受給できる | 高年齢求職者給付金(一時金)が給付できる |
雇用関連の用語解説
雇用や社会保障などに関する用語が分かりにくいですよね。ここでは、初心者向けに用語解説していきます。
解雇予告手当
事業主が解雇する場合労働基準法で「解雇は少なくとも30日前までに労働者に予告するか、もしくは、給料の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない」と定められています。ただし、入社後14日以内は対象外です。
健康保険任意継続被保険者
入社して2ヶ月以上、その健康保険の被保険者でいると、退職後も2年間はそれまで加入していた健康保険制度が使える制度を利用することができます。
年次有給休暇
従業員が入社後6ヶ月間に8割以上出勤した場合、最低10日の有給休暇を与えられます。入社2.5年目までは1年ごとに1日ずつ、3.5年目からは2日ずつ増えます。20日が上限で、消化しきれないときは、翌年へ持ち越しも可能です。
失業給付の基本手当
求職中の生活の安定を図ることを目的とした基本手当(失業給付)が受けられます。一般の離職者の場合、離職の日以前2年間に、通算して12か月以上雇用保険に加入していることなどが必要です。退職理由などにより、給付日数や時期が異なります。
育児休業給付
満1歳または1歳2ヶ月未満(1歳到達後に保育所に入所できない場合などには1歳6ヶ月まで)の子供を養育するために育児休業をした被保険者で、育児休業する前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある人を対象として、休業期間に対し、休業前賃金の50%相当額(休業開始後6ヶ月は67%)が支給されます。「パパ・ママ育休プラス制度」を利用し、 父母ともに 育児休業を取得すると(要件あり)、子どもが1歳2ヶ月に達する日の前日までの間に最大1年まで育児休業給付金の支給があります。
介護休業給付
配偶者、父母、子ども、配偶者の父母等を介護するために休業した被保険者で、休業する前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合、休業前賃金の40%相当額が支給されます。対象家族一人について、要介護状態ごとに1回、通算93日の範囲内で休業できます。
教育訓練給付金
厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講を修了した人が、訓練給付費の一部を国から補助してもらえる制度です。雇用保険に3年以上(初回に限り1年以上)加入していることが条件で、支給額は教育訓練費の20%(上限10万円)。専門実践教育訓練給付金は、雇用保険に10年以上(初回に限り2年以上)加入していることが条件です。教育訓練費の40%(最大で96万円)が上限です。
厚生年金の加給年金
配偶者の扶養手当のようなものです。厚生年金の加入期間が20年以上あることが条件です。配偶者が65歳になるまで、月約3万円が加算されます。
高年齢雇用継続給付
60歳以降も引き続き働く場合、65歳の誕生月まで雇用保険から高年齢雇用継続給付が受けられます。 60歳以降の給料が、60歳前の75%未満に下がっていることなどの条件があります。
在職老齢年金
働きながら受給できる老齢年金です。賃金月額と年金月額の合計が28万円を超えた場合、超過分の半分を本来の年金月額から減額します。65歳以上の場合は47万円を超えた場合、超過分の半分を減額します。
高年齢求職者給付金
65歳になる日の前日から、同じ雇用主に65歳以降も引き継いで雇用されている人が、離職した場合に一時金で支給されます。65歳未満なら失業給付基本手当が支給されます。