投資、転職、家庭教師、ダイエット、IT、教育、ブライダル、暮らしなど総合ジャンルのおすすめ情報を取り扱っています。

退職から失業保険を受けるまでの手続きの流れについて解説!

退職から失業給付を受けるまでの手続きの流れについて解説! 【入社・退職】転職するときの手続き完全ガイド

失業保険(=失業給付)を受給するには、まず、住所地を管轄するハローワークに行かなければなりません。初日の手続きから実際の給付までの流れは次のようになります。

退職から失業給付を受けるまでの手続きの流れについて解説!

退職から失業給付を受けるまでの手続きの流れについて解説!

退職から失業給付を受けるまでの手続きの流れについて解説!

退職から失業給付を受けるまでの手続きの流れについて解説!

退職してから失業保険を受給するまでの手続きの流れをわかりやすく解説!

退職の理由によって、失業保険は貰えるまでに3ヶ月の給付制限がある人と制限のない人があります。倒産や解雇などの会社都合で退職した場合や、定年退職者には給付制限はありません。

また、自己都合であっても、やむを得ない理由があると認められる場合には、給付制限はありません。では、給付制限のない人を基本に失業給付受給までの流れを詳しくみていきましょう。

【全6ステップ】退職から失業保険を受けるまでの手続きの流れは?

ここでは、退職から失業保険を受けるまでの手続きの流れを6つのステップにわけて、初めて退職を経験する方でも分かりやすく解説していきます。

それでは、詳しくみていきましょう。

STEP① 求職の申し込みをして受給資格決定を受ける

ハローワークで最初に行う手続きは「求職の申し込み」です。

雇用保険の手続き時間は次のとおりですが、窓口は混み合うことが多いため、時間に余裕を持って出かけるようにしてください。受付時間の目安は、土日祝日を除く午前8時30分から、午後5時15分です。

ハローワークに行ったら、まず、窓口に備え付けの「求職申込書」に再就職についての希望条件や経験した主な仕事などを記入し、窓口に提出します。求職申込書と離職票をもとにして、窓口で簡単な面接が行われ、離職理由などについて質問されます。

その際、離職票に記載された離職理由に異議がないかどうかの確認も行われます。これは、離職理由によって、所定給付日数と給付制限の有無が決定されるためです。離職理由が事実と異なっている場合は、離職票-2の「具体的事情記載欄(離職者用)」にその内容を書き、事実関係を裏付けるものがあれば提出し相談してください。

離職理由などに問題がなければ、書類が受理され受給資格が決定します。この日が受給資格決定日となり、雇用保険の仕組みについて、詳述した「雇用保険受給資格者のしおり(以下、雇用保険のしおり)」が渡され、次の雇用保険受給説明会の日時が指定されます

STEP② 待機期間の7日間を過ごす

失業保険を受けるためには、離職の理由を問わず、受給資格決定の日から7日間失業の状態であることが必要です。

これを待機期間といいます。この期間は基本手当の給付の対象にはなりません。

STEP③ 雇用保険受給説明会に出席する

待機期間の終了から1~2週間すると、雇用保険受給説明会(以下、説明会)が行われます。 説明会の日時は、雇用保険の受給資格が決定した日に指定されますので、忘れないように出席してください。

説明会は、2時間程度で雇用保険の受給手続きの進め方や求職活動についてなどの説明があります。計画的な求職活動の支援が必要であるとハローワークが認めた人には、「求職活動計画」が交付されるので、失業中はこの計画書に沿った求職活動が必要です。

また、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」も配られます。これらの書類は、今後の失業認定日に欠かせないものです。雇用保険受給資格者証には、

  • 氏名
  • 基本手当の額
  • 受給期間満了年月日

などが記載されていて、写真を貼ります。そして、今後の失業認定日ごとに、

  • 支給期間
  • 支給金額
  • 支給残日数

が記録されます。

失業認定申告書は失業認定日に提出する書類で、認定日直前の4週間に仕事に就いたか、どのような求職活動に行ったかを記入して報告するものです。なお、ハローワークで初回講習が設けられている場合(都道府県で異なる)、それへの出席も求職活動1回となります。

STEP④ 第1回目の失業認定日に出席する

説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となります。

日時は雇用保険の受給資格が決定した日に指定され、雇用保険のしおりの表紙にその日時が記載されています。この日にハローワークに行くということは、失業の状態です。つまり、働く意思と能力がありながら仕事についていない状態と、失業中の求職活動の状況についての確認を受けるということです。

そのため、当然のことながら、本人が行かなければなりません。失業認定日に持参するものは

  • 失業認定申告書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑
  • ハローワークカード
  • 雇用保険のしおり
  • 求職活動計画(ハローワークから交付を受けている人のみ)

です。

STEP⑤ 基本手当が振り込まれる

失業保険は、失業認定日の4~7日後に指定した口座に振り込まれます。

第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内の日か指定されます。給付制限を受けている人も同様です。

第1回目の失業認定日後に振り込まれる金額は、待機期間の7日分を除いた2~3週間の基本手当で、まるまる1ヶ月分の額が振り込まれるわけではありません。

STEP⑥ 2回目以降の失業認定日に出席する

第1回目の認定日から4週間ごとに、次回の認定日が設定されます。

認定日の4~7日後には、失業の状態にあった日の基本手当が振り込まれます。これが、再就職先が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。

納付制限がある場合はどうなる

正当な理由のない自己都合で退職した場合は、待機期間の後に3ヶ月の給付制限が行われ、その期間中に説明会と第1回目の失業認定日があります。

この認定日は、待機期間が満了したことの認定が行われるだけですから、給付制限のない人と違って、その後に基本手当の振り込みはありません。

ただし、この認定日に行かないと、支給の開始時期が遅れます。

給付制限がある人の第2回目の失業認定日は、3ヶ月後で、その後初めて基本手当の支給が行われます。

それからは、4週間毎の失業認定と基本手当の支給という手続きを、所定給付日数を限度に繰り返していくことになります。

さいごに ~給付制限期間の過ごし方~

正当な理由なく自己の都合で退職すると、求職の申込みの後、7日間の待機期間があり、さらに、3ヶ月間の「給付制限」があります。この期間中に、3回以上の求職活動が必要です。

また、給付制限を受けている間は基本手当は支給されません。つまり、基本手当をもらえるのは、最初に求職の申し込みをしてから約4か月先ということになります。

通常給付制限の期間中に第1回目の失業認定日があるので、ハローワークに忘れずに出向きましょう。この日に行かないと、待機を終了したことにはならず、支給開始の期間が更に遅れます。

やむを得ない理由がある時には認定日を変更できますが、例えば、旅行に行くなどの理由では認定日を変更できないので気をつけましょう。

受給までの流れは以上のようになっています。初日の手続きは時間に余裕をもって手続きするよう心がけてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました