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失業保険の受給期間は延長できる?申請方法や手順なども解説!

失業保険の受給期間は延長できる?申請方法や手順なども解説! 【入社・退職】転職するときの手続き完全ガイド

病気や怪我、出産などで求職活動ができないときや、定年退職者は失業保険(失業給付、失業手当ともいう)の受給期間を延長できます。

本記事では、失業保険の受給期間を延長する際の申請方法や手順などについて解説していきます。

失業保険の受給期間を延長する際の申請方法や手順など解説!

失業保険の受給期間を延長する際の申請方法や手順など解説!

そもそも、失業保険の受給期間はどのくらい延長することができるのでしょうか。さらに、延長する際の申請方法や手順などについて詳しくみていきましょう。

失業保険の受給期間はどのくらい延長できる?

病気や怪我、出産などで働けない場合は最大3年間、失業保険の受給期間を延長することができます。

失業保険を受けたくても病気や怪我、妊娠、出産、育児、親族の介護などで、すぐに求職活動ができない場合がありますよね。失業給付の受給には、労働の意思と能力が条件がありますから、求職活動ができない期間は受給できないことになります。

受給期間は原則として、退職日の翌日から1年間ですから、働くことができない状態が長く続くと基本手当を所定給付日数分もらいきる前に、あるいは、まったくもらわないまま時給期間が終わることがあります。

そこで、病気や怪我、妊娠、出産、3歳未満の乳幼児の育児、親族の介護などが理由で30日以上働くことができないときは、その期間分を受給期間の1年に加えることができます。

この延長は最長3年まで認められ、1年間の受給期間と合わせて、基本手当を受けられる有効期間が最長で4年間になります。ただし、離職時の年齢が65歳以上である場合は延長できません

定年退職者は失業保険の受給期間をどのくらい延長できる?

定年退職後、しばらくのんびりしたい場合もありますよね。定年退職後は、1年を限度に失業保険の受給期間の延長ができます。

対象者は、60歳以上の定年退職者です。

しかし、60歳以上の定年後の勤務延長、もしくは、再雇用期間が終了した方で離職時の年齢が65歳以上の人は延長できません。

退職日の翌日から2か月以内に住所地を管轄するハローワークに申請してください。

失業保険の受給期間を延長する際に提出する必要書類とは?

受給期間の延長の手続きは、病気や怪我などで仕事に就けない日が退職日の翌日から30日続いた時点で可能となり、その翌日から1か月以内に住所地を管轄するハローワークに、次の必要書類を提出します。ちなみに、定年退職後に失業保険の受給期間を延長する場合も同様です。

  • 受給期間延長申請書
  • 離職票-1
  • 離職票-2

申請は、本人または代理人でもよく、郵送でも OK です。なお、失業保険を受け始めてからの長期にわたる病気や怪我についてはこちら(失業保険を受給中に病気や怪我をした場合はどうしたらいい?)をご覧ください。

また、失業保険の受給期間延長申請の手続きのポイントを次にまとめます。

延長理由 病気、怪我、妊娠、出産など 60歳以上の定年による離職
提出期限 離職日の翌日から30日過ぎた日から1ヶ月以内 離職日の翌日から2か月以内
延長期間 最長3年間 最長1年間
必要書類

・会社から交付を受ける:離職票-1、離職票-2
・用紙をハローワークでもらう:受給期間延長申請書
・印鑑

提出先 住所地を管轄するハローワーク

最後に ~失業保険の受給期間を延長する場合の手順は?~

失業保険の受給期間を延長する際に必要な書類や延長できる期間などは理解できましたよね。最後に、受給期間を延長する際の手続きの手順について説明しておきます。まずは、下記の手順をご覧ください。

  1. 会社を退職する
  2. 退職前の会社から離職票を発行してもらう
  3. 退職した日の翌日から30日経過した日の翌日以降に、ハローワークで受給期間延長申請の手続きを行う
  4. 郵送で自宅に受給期間延長決定通知書が届く

雇用保険を支払っている方は、失業保険を受給する権利があります。そして、失業保険を延長する場合も自分で申請しなければ適用されません。

まずは、自分が条件に該当するか確認し、もらい損ねないように忘れずに申請するようにしましょう。

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