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【簡単】年金の仕組みとは?退職後の種別変更についても解説!

【簡単】年金の仕組みとは?退職後の種別変更についても解説! 【入社・退職】転職するときの手続き完全ガイド

年金で万が一の時に備えておくことは大切です。

退職して次の会社に就職するまでブランクがある場合、国民年金の「種別変更の手続き」が必要になります。うっかり忘れてしまうと老後の備えとなる年金がもらえことにもなりかねません。受給まで間がある人でも、年金の仕組みをしっかりと勉強しておきましょう。

自分はどの年金制度に入っている?まずは年金の仕組みをおさらいしておこう!

自分はどの年金制度に入っている?まずは年金の仕組みをおさらいしておこう!

会社に勤めている間は、給料やボーナスから年金保険料が天引きされ、事業主負担分を合わせて会社が納付するので保険料の納め忘れはありません。しかし、退職後は自分でやらなければならなくなるため、つい忘れてしまいがちです。

公的年金には、老後の生活を保障だけでなく、病気やケガで障害の状態となったときや生計維持者が死亡したときの保証もあります。

転職や独立、結婚、離婚などの際には、その都度年金の種別変更の手続きを行い、基礎的な生活保障である公的年金を受ける権利を確保しておくことが大切になるのです。

20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入しなければならない?

公的年金とは、国が加入を義務付けている年金制度で、国民年金、厚生年金、共済年金(平成27年10月に厚生年金に一本化)、の3種類の制度があります。また、企業年金や個人年金などの公的年金の上乗せ給付となる私的年金もあり、現在の年金制度の仕組みはよく3階建ての建物に例えられます。

自分はどの年金制度に入っている?まずは年金の仕組みをおさらいしておこう!

年金制度の1階部分は、公的年金の土台になる国民年金で、日本に住む20歳以上60歳未満の人が全員加入します。国民年金からは全国民共通の基礎年金という名称の年金が支給されます。

年金制度の2階部分は、会社員が加入する厚生年金と、国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員が加入する共済年金です。両制度を総称して被用者年金と呼んでいます 。これらに加入する人は、国民年金にも同時に加入し、国民年金から基礎年金を受け取り、また、被用者年金からは加入期間中の報酬に比例する報酬比例年金を上乗せ給付として受けることができます。

共済年金は、厚生年金よりも給付内容に有利な部分がありましたが、平成27年10月の被用者年金一元化により公務員も厚生年金に加入することになりました。その結果、厚生年金の被保険者は、次の4つに分類されるようになりました。

  1. 厚生年金第1号被保険者:会社員
  2. 厚生年金第2号被保険者:国家公務員
  3. 厚生年金第3号被保険者:地方公務員
  4. 厚生年金第4号被保険者:私立学校教職員

ただし、自分の窓口はこれまでと変更はなく、国民年金機構(年金事務所)、各共済組合、日本私立学校振興共済事業団が行いますが、年金の相談や請求手続きは、希望するいずれかの窓口でまとめて行うことができます(障害年金など一部対象外あり)。

なお、共済年金の3階部分の職域加算は、新たに年金払い退職給付が創設されたため廃止されますが、一元化前の職域加算は年金として受け取ることができます。

国民年金の被保険者は3種類?

国民年金の被保険者(加入者)は、保険料の納め方の違いから、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類種別に分かれています。

  対象者 納付方法
第1号被保険者 ・自営業者
・学生
・フリーター
・無職の人
納付書を使った納付や口座振替で、自分自身で納める。
※学生などで収入が無く納められない場合は、免除あるいは猶予あり
第2号被保険者 ・厚生年金を納める事業所の被雇用者 国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれているため、勤務先がまとめて納める。
第3号被保険者 ・第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者
※年間の収入が130万円未満の人
配偶者(第二号被保険者)や扶養者が加入する年金制度で一括負担される。
※自分自身で保険料を納めることはない

20歳以上60歳未満の自営業や自由業の人、学生などは国民年金の「第1号被保険者」です。60歳以降は国民年金への加入義務がありませんが、年金の受給資格期間原則25年を満たしていない人や老齢基礎年金の受給資格は満たしたが、満額の老齢基礎年金(令和2年度781,692円)を受けられない人は、市区町村役場に申し出て国民年金に任意加入することができます。国民年金に任意加入できるのは以下の人です。

  • 日本国内に住む60歳以上
  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の昭和40年4月1日以前に生まれた人
  • 海外に住む20歳以上65歳未満の日本人
  • 老齢年金を受けている60歳未満の人

一方、厚生年金に加入する会社員公務員(平成27年9月以前は共済年金)は国民年金の「第2被保険者」になります。また、第2被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の専業主婦などは「第3号被保険者」になります。

退職後は種別変更が必要な場合もある?

就職や転職退職や結婚などにより、本人だけでなく配偶者の被保険者の種別変更が必要となる場合があります。

例えば、国内に住む20歳になった学生は、まず国民年金の第1被保険者になりますが、その後民間企業に就職すると、厚生年金に加入するので国民年金の第2被保険者になります。そして、60歳未満で会社を退職すれば、再び第1号被保険者になります。

また、サラリーマンと結婚し、専業主婦の期間を過ごすことになれば、その期間は第3号被保険者になります。その後、再就職をして厚生年金に加入すると、第2被保険者になりますし、自分で仕事を始めて年収130万円以上になると、第1被保険者 になるという具合です。

こうした種別変更の手続きは、自分でしなければいけない場合が多いので注意しましょう。

厚生年金に加入していた人が60歳未満で退職して、第2被保険者から第1号被保険者になる場合は、退職後14日以内に市区町村役場で国民年金の種別変更の届出が必要です。その際に、60歳未満の配偶者を扶養していれば、その配偶者も第3被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。

また、退職後厚生年金に加入している夫、または妻の扶養家族になる場合、60歳未満であれば国民年金の第3号被保険者となるので、夫または妻の勤務先を通じて種別変更の届出を年金事務所に提出します。

種別変更の手続き先は?

第1号被保険者になるときは、市区町村役場の国民年金の窓口で行います。また、第3号被保険者に変更になる場合は、配偶者の勤務先の事業主または共済組合で行います。

種別変更の手続きに必要なものは?

種別変更の手続きに必要なものは、下記のとおりです。

第1号被保険者になる場合

年金手帳と印鑑。

第3号被保険者である妻が第1号被保険者になる場合は、夫の厚生年金の資格喪失日を確認できるもの(健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の写し、雇用保険の離職票など)も持参します。

第2号被保険者になる場合

年金手帳。

厚生年金に加入したときに、自動的に国民年金の第2号被保険者になります。

第3号被保険者になる場合

年金手帳(夫婦両方)と印鑑。

健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者の勤務先の事業主に「第3号被保険者関係届」を提出します。

【老齢・障害・遺族】受給できる年金の種類とは?

公的年金から受け取る年金としては、以下のように、国民年金、厚生年金の各制度に老齢、障害、遺族となったときの年金があり、本人やその遺族の生活を保障する役割を担っています。

年金の種類と受給できる条件は?

それでは、年金にはどのような種類があるのでしょうか。また、どのようなケースで受給できるのでしょうか。まとめてみましたので、ご覧ください。

  • 一定の年齢に達したとき:老齢基礎年金老齢厚生年金
  • 障害が残ったとき:障害基礎年金(1級・2級)、障害厚生年金(1級・2級・3級)、障害手当金
  • 一家の生計維持者が亡くなったとき:遺族基礎年金、遺族厚生年金

3階部分の企業年金は転職時に持ち運べる

企業が独自に設ける企業年金制度は、年金制度の3階部分に位置づけられています。代表的なものとして、厚生年金基金確定給付企業年金(DB)、確定拠出年金(DC)があります

転職先に厚生年金基金、確定給付企業年金(基金型・規約型)、確定拠出年金の制度があり、規約に定めがあれば、自分の企業年金の資産を転職先の制度に持ち運べる仕組みがあります。(ポータビリティ。厚生年金基金の代行部分は対象外)

なお、転職先の企業年金制度に受け入れの規定がない場合、1年以内に「企業年金連合会」に脱退一時金相当額を移して将来年金として受け取ることもできます(事務費が必要)。再び、企業年金連合会から転職先の企業年金制度に資産を移し替えることもできます。

なお、確定拠出年金は個人ごとに年金資産が管理されています。転職する際の資産の移し替えについては(リンク作成中)を参照してください

さいごに

会社勤めの方は、会社の雇用担当者に相談すれば手続きはしてくれます。しかし、そうでない場合は自分でしなければなりません。

年金の仕組みは難しいと思われることも多いですが、実際にやれば案外簡単にできるものです。本記事を参考にしていただければ、年金の仕組みについて理解できると思います。

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