投資、転職、家庭教師、ダイエット、IT、教育、ブライダル、暮らしなど総合ジャンルのおすすめ情報を取り扱っています。

失業保険を受給中に病気や怪我をした場合はどうしたらいい?

失業保険を受給中に病気や怪我をした場合はどうしたらいい? 【入社・退職】転職するときの手続き完全ガイド

失業保険の受給中に、長期にわたる病気や怪我をした際も手続きが必要です。

失業保険を受給中に病気や怪我をした場合は?

ここでは、失業保険の受給中に、余儀なく長期間の病気や怪我で再就職できない場合の対応について詳しく解説していきます。

15日以上働けない場合は傷病手当を受けられる

求職の申し込み後に病気や怪我をしても、その期間が14日以内の場合は(リンク作成)で説明したとおり、失業認定を受けることができます。また、基本手当の給付も問題なく受けられます

病気や怪我が理由で15日間以上働ける状態にない場合は、基本手当は受けられませんが、代わりに傷病手当を受けることができます。

「傷病手当」の額は基本手当と同じ金額で、傷病手当をもらった日数は給付残日数から差し引かれます。ただし、待機期間中の人や給付制限期間中の人については支給されません。これは、基本手当と同様です。

病気や怪我が30日以上の場合の選択肢は2つある

傷病が30日以上に及ぶ場合は、傷病手当の申請は行わずに、受給期間の延長申請を行うこともできます(リンク作成)。延長している間、健康保険から「傷病手当金」を受給できる場合がありますから、治ってから基本手当を受けることになります。

なお、健康保険から「傷病手当金」を受けたり、労災保険から「休業補償給付」などを受ける場合は、傷病手当と重複して受給はできません。

また、受給期間の延長を行ったときでも、その後に傷病手当の申請を行えば、傷病手当の支給を受けることもできます。

ただし、この場合は、受給期間の延長が当初からなかったものとされ、当初の受給期間(原則1年)を超える部分の失業保険(傷病手当も含む)は受けられません。

失業保険受給中の病気や怪我で受けられる給付まとめ

失業保険受給中の病気や怪我で受けられる給付まとめ

傷病手当の申請方法は?

傷病手当の申請には、以下のような決まりがあります。

支給申請の時期

傷病手当の申請する時期は下記のとおりです。

  1. 病気や怪我の期間が15日以上、30日未満の場合:傷病が治った後の最初の認定日までに申請する。
  2. 病気や怪我の期間が30日以上にわたる場合:公共職業安定所長が定める日に傷病手当を受けることができるので、ハローワークの指示を受けて申請する。

支給申請手続きの方法

次に、傷病手当の申請手続きの方法をみていきましょう。

  1. ハローワークで、本人または代理人が申請できる。
  2. 書類の提出は、ハローワーク宛てに郵送でも可能。

支給申請の手続きに必要なもの

そして、傷病手当の支給申請の手続きに必要なものは、次のとおりです。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 傷病手当支給申請書(用紙はハローワークでもらい、医師の証明を受ける)
  • 失業認定申請書(傷病前の期間分)
  • 被保険者本人の印鑑

受給期間の延長を申請するには?

傷病の期間が30日を超える場合は、最長で3年までの受給期間の延長を申請できます。

受給期間延長の申請時期

30日以上働くことができなくなった日の翌日から1か月以内

受給期間延長の手続き方法

本人または代理の人が申請できる。書類の提出は郵送でも可能。

受給期間延長の手続きに必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 受給期間延長申請書
  • 被保険者本人の印鑑

失業保険を受給中に病気や怪我をした場合は?

さいごに ~長期にわたる病気や怪我でも失業保険はもらえる~

失業保険を受給している方で、余儀なく長期にわたる病気や怪我で悩んでいる方もいることでしょう。

安心してください。長期にわたる病気や怪我をしていても、失業保険は貰い続けることができます。ただし、事前にハローワークへ申請しなければなりません。

本記事で解説してきた手続きの手順で申請できますので、是非参考にしてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました