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【失業保険】失業給付と失業手当との違いは?いつから貰える?

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失業保険と似た言葉で、失業給付と失業手当があります。これらの違いが分からないですよね。ここでは、それぞれの違いだけでなく、いつから給付を受けることができるのか、また、いくら程度貰えるのかなどについて解説していきます。

【失業保険】失業給付と失業手当との違いは?いつから貰える?

【失業保険】失業給付と失業手当との違いは?いつから貰える?

「雇用保険に入っているから、退職してもいくらかはお金が貰える」という認識の方は多いですが、貰えるお金は「失業給付」と「失業手当」、どちらが正解か分かりますか?転職・退職を考える際、今後の生活の不安はできるかぎりなくしておきたいですよね。今回は、「失業保険」「失業給付」「失業手当」の違いや、いくら支給されるのかについてご紹介します。

失業保険と失業給付の違いは?

失業保険とは、正式には「雇用保険」と呼ばれる公的保険制度のひとつです。会社に勤務している間に給与から天引きされています。失業者に対し次の仕事が見つかるまでの間、一定の給付金を付与する制度で、手続きは居住地のハローワークで行います。

雇用保険の基本手当が、一般的に「失業手当」、と呼ばれており、正式には「雇用保険の失業等給付」と言います。失業状態で一定の要件を満たす場合に支給されるため、一般的には失業手当と呼ばれることも多いです。

失業保険と呼ばれている理由は?

給与明細を見ると、雇用保険料が天引きされているのに失業した時にお世話になるのは失業保険、そう認識している方も多いのではないでしょうか。実は、雇用保険と失業保険はイコールの関係にあり、「雇用保険」と呼ぶのが正解です。では、なぜ失業保険という呼び方もあるのでしょうか。

失業保険と呼ばれる理由は戦後すぐの時代にできた法律にあります。第二次世界大戦が終わり失業者が街にあふれ世の中が混乱していた昭和22年に失業保険法という法律が施行されました。その後、社会情勢に合わせ法改正がなされ、昭和50年に発展させる形で現在の「雇用保険法」ができ、現在に至ります。つまり、「失業保険」という呼び方は過去の法律の名前です。以前の法律の呼び名の名残として「失業保険」という呼び名が使われているのかもしれません。

失業保険はいつからもらえる?

失業保険をもらうためにはいくつか条件があります。まず、働く意思と能力があるのに失業状態である、ということです。そして、例外もありますが退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あり、ハローワークに求職の申し込みをしていることです。雇用保険加入期間は、賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある月を1ヶ月として数えます。失業保険は、退職理由によって給付日数やもらえるまでの期間が違ってくるので注意をしましょう。

また、離職理由によって失業手当を受給できる日数が違ってきます。倒産や解雇などの会社都合で離職した場合には、失業手当の申請手続きから7日間の待機期間後に失業状態と認定され、雇用保険に加入していた期間に応じて失業手当を受給できます。一方、自己都合の場合には、7日間の待機期間後に3か月の給付制限期間があり、その分の失業手当は給付されません。しかし、家族の介護のための離職や病気やけがなどで働けず退職する場合などは、「正当な理由がある場合」の自己都合退職となり、この場合は退職後7日間の待機期間の後にすぐに失業保険が支給されます。

失業保険はいくらもらえる?

失業保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。失業保険の基本手当は、失業後の生活や求職活動の支援のために支払われる給付です。支給される給付金額は、離職理由によって変わってきますが、離職前6ヶ月の賃金日額のうち45%~80%相当の金額が支給されます。「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

離職の日直前6か月の給料に含めるものと含めないものがあるので注意が必要です。

例:含めるもの

残業手当、通勤手当、営業手当など

例:含めないもの

賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(令和2年3月1日現在)

  • 30歳未満            6,815円
  • 30歳以上45歳未満          7,570円
  • 45歳以上60歳未満          8,330円
  • 60歳以上65歳未満          7,150円

次に、給付日数です。倒産や解雇などの理由で離職した場合には「特定受給資格者」と認定され、失業手当の給付日数が優遇されます。雇用保険の被保険者であった期間と年齢の関係は、次のとおりです。

被保険者であった期間と区分

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年

以上

30歳未満

 

 

90日

90日

120日

180日

30歳以上35歳未満

120日

180日

210日

240日

35歳以上45歳未満

150日

240日

270日

45歳以上60歳未満

180日

240日

270日

330日

60歳以上65歳未満

150日

180日

210日

240日

自己都合による離職の場合、給付日数は次のとおりです。しかし、家族の介護のための離職や病気やけがなどで働けず退職する場合などは、「正当な理由がある場合」の自己都合退職となり、「特定受給資格者」と同じ期間給付が受けられます。

 被保険者であった期間と区分

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年

以上

全年齢

90日

120日

150日

失業保険・失業給付・失業手当は結局どう呼べばよいの?

失業保険・失業給付・失業手当は結局どう呼べばよいの?

失業したときに給付金がもらえる雇用保険制度は、転職活動が長引いたときなどに心強いものです。雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業した人や教育訓練を受けられる人等に対して、失業等給付を支給する制度です。柱となっている制度は「失業等給付」の「基本手当」です。失業保険・失業給付・失業手当・・・いろいろな呼び名がありますが、失業した時にもらえるお金の呼び名は結局どれが正しいのでしょうか。

一般的に「会社を辞めたら失業保険(雇用保険)がもらえる」というような使い方をすることが多いですが、実際は失業手当は基本手当という名称で支給されます。様々な用語があり混乱する方もいらっしゃるかもしれません。失業保険という呼び名ですが、現在の社会保険制度で失業保険という呼び名はありません。雇用保険、が正式な呼び名ですが過去の失業保険法という法律の呼び名が一般に浸透し、現在も使われていると考えられます。

しかし、一般的には失業保険という呼び方は今でも普通に使わているので雇用保険=失業保険、という使い方でよいでしょう。また、失業した時にハローワークで受ける給付は、基本手当と言いますが、こちらもなじみが薄いですよね。そのため、失業保険・失業給付・失業手当など様々な呼び名がありますが、「失業保険」という呼び方が一番なじみがあり一般的だと思われます。

まとめ

最後に、失業保険は会社を辞めた時に国からもらえる手当です。はじめて退職される方にとっては、どこにいって手続きをしていいのか、いくらくらいもらえるのかわからないことが多く、戸惑うと思います。しかし、知識があるだけで行動がスムーズになります。

これから退職を考えている人だけでなく、働いている人は失業保険について理解した上で、いざというときに円滑に手続きできるよう準備をしておきましょう。備えあれば憂いなし、ですね。

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