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【相続対策】思いを「継ぐ」かたちを考える

年々増加する相続トラブル。

どうすれば、親族同士の争いを避け、それぞれの将来に必要な資産を分け合うことができるのでしょうか。

ここでは、遺言の残し方や相続贈与、及び事業継承に係る特例の活用、評価額を下げる土地活用など税対策も含めた相続対策のあり方について考えていきます。

相続対策1)認知症の増加もトラブルの要因に

平成28年度司法統計によれば、相続によって発生する遺産分割事件のうち約7割は遺産相続が5千万円以下の家庭で起きています。

相続トラブルは、一部の富裕層の問題と思われがちです。

しかし、相続対策をするほどの資産もないし、普通に分ければ大丈夫と思っている人たちこそ、予期せぬ「争族」 問題に合わせるケースが多いです。

2013年の相続税法改正で基礎控除が大幅に収縮し、資産規模5千万円以下の家庭も課税対象に含まれるようになりました。

そのことを知らず、税務署から相続税についてのお尋ねという通知が届いたことに驚いて、税理士に相談する方が増えています。

なお、ほとんどの人は争族とならないための事前対策を取っておらず、それが家族同士でもめる原因になっています。

また、高齢化とともに認知症の人が増えていることも相続問題をますます難しくしています。

最近は、亡くなった人(被相続人)だけでなく、その子供(相続人)も70歳を超えるケースが珍しくありません。

相続人が認知症であった場合、後見人をつけなければ遺産分割交渉や不動産売却ができなくなります。

時間がかかってしまうだけでなく、本人の意思がはっきりしないので、他の相続人との争いが起こりやすくなります。

相続対策2)遺言や信託の活用で遺産分割問題を防止

相続トラブルを避けるためには、生前に家族同士で話し合い、誰に何を相続するのかを明確にしておくことが大切です。

うちは大丈夫だろうなどと思わず、資産規模に関係なく相続を専門にしている税理士などに早めに相談することをお勧めします。

相続トラブルを避ける方法として有効なのは、遺言書作成や遺言代用信託の活用などです。

遺言には遺言者自らが作成し保管する「自筆証書遺言」のほか、2人の証人の立会いのもとで公証人が遺言者から遺言内容を聞き取りながら作成し、公証役場に保管する「公正証書遺言」などがあります。

自筆証書遺言は、本当に遺言者の意思による内容なのか、書いた時点で遺言者に判断能力はあったのか、誰かに書き換えられないように適切に保管されていたのかといったことが問題となるケースもあります。

多少お金はかかっても、公正証書遺言を選んだ方が相続トラブルは回避しやすいです。

また、遺言代用信託は委託者(信託契約を交わした人)の死亡後、その遺志に従って受託者(信託銀行など)が委託者から預かっている資産を受益者(受取人)に渡す仕組みです。

あらかじめ相続人を受益者として指定し、この受益者にはどのタイミングでいくらずつと受託者に指示をしておけば、それに従って資産が渡されます。

万が一、委託者の判断能力が失われたとしても、その思いを継いで特定の相続人に与えたい資産を、確実に与えられるというメリットがあります。

相続対策3)生前贈与家土地活用で相続対策

遺産分割問題と並んで頭を悩まされるのが、相続税の問題です。

相続税を減らすためには、1人当たり年間110万円までなら贈与税が非課税となる暦年贈与や、住宅取得等資金贈与の特例などを活用して生前贈与を進めておくことが望ましいです。

ただし、親が子名義の口座を作り、形式的に資産を移し替えるといった行為は生前贈与とはみなされず、相続税が課税される可能性があるので注意が必要です。

相続税評価額を下げるには、現金を不動産に変えるなかでも、より評価が下がる投資用不動産を取得する方法があります。

投資用不動産を相続すれば、家賃収入により相続人の将来の生活が支えられるメリットも期待できます。

また、経営者の場合、事業継承に伴う子供への株式移転によって多額の相続税や贈与税が発生するケースもあります。

その負担軽減のため、2009年の税制改正で事業継承税制の特例が設けられ事業継承に伴う税金が猶予されることとなりました。

なお、2018年の税制改正では、改正前は相続税や贈与税の申告期限後5年間の雇用者数を平均8割維持しなければ納税は猶予されなかったのですが、要件を満たせない理由を都道府県に申し出れば猶予が継続されるようになりました。

町工場などの小さな会社であれば、この特例を利用しなくても事業継承に伴う税金を抑えられる方法があります。

困ったときは、1人で悩まず専門家への相談をお勧めします。

まとめ

この記事をまとめます。

長寿時代の相続対策のポイントとして「認知症リスクの想定」や「遺言信託の活用、生前贈与」、「不動産の活用」が挙げられます。


認知症リスクの想定については、将来の長寿高齢化により今後は被相続人だけでなく、相続人も高齢者となるケースが増えるため、双方に認知症のリスクが伴うことを想定して早めに専門家に相談するなどの対策を取る必要があります。

また、 遺言信託の活用、生前贈与については、遺言者の意思を明確にするため公正証書遺言などで遺言書を作成します。

そして、遺言代用信託を活用すれば委託者の判断能力が失われた場合も遺志に則った資産の計上が可能となります。

最後に、不動産の活用については、暦年贈与や住宅取得など資金贈与の特例などで生前贈与を進めます。

また、現金を投資用不動産に変えることで相続税評価額の軽減や家賃収入による相続人の生活安定が期待できます。

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