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看護師の業務範囲を知らないと危険?看護師ができる医療行為を解説!

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看護師の業務範囲がどこまでか、ご存じですか?

業務なかに

「これって、看護師がしていいの?」

と、疑問になったことがある方もいるでしょう。

看護師の業務範囲は、法律で決められています。

患者さんだけでなく自分自身を守るためにも、きちんと看護師の業務範囲がどこまでなのか理解しておく必要があります。

本記事では、看護師の業務範囲について法律をもとに解説していきます。

ぜひ、最後までご覧ください。

看護師の業務範囲とは?

看護師の業務は「傷病者やじょく婦の療養上の世話や診療の補助」を行うことと記されています。

現在は、看護師の知識や技術の向上に伴って業務範囲も広がっています。

実際に行う業務内容として、どのようなものがあるのでしょうか。

主に行う業務内容としては、下記のとおりです。

  • 食事、排泄、清拭など療養上の世話
  • 病状の観察と報告
  • バイタルサインチェック(血圧、体温、脈拍の測定)
  • 診察の介助
  • 与薬、注射、包帯の交換など治療の介助や処置
  • 検査、検体の採取や測定、検査の介助
  • 患者、家族へ療養上で必要な指導
  • 担当患者の看護記録

大きく分けると「身体的な介助」「医療行為」になりますね。

看護師の業務範囲には、医師の指示がなく行えるものと指示がなくては行えないものに分けられます。

では、医師の指示があれば何を行ってもいいのでしょうか?

いいえ、看護師ができる業務範囲は法律で決まっています。

以前は医師に課せられていた法的責任が、現在では看護師にも課せられる時代となっていますよね。

看護師個人が訴えられ法的責任を問われるようになった現代で、看護師の業務範囲を理解しておくことは重要なことです。

看護師の業務範囲については、保健師助産師看護師法で制定されています。

どのように記されているのか、詳しく解説していきましょう。

保健師助産師看護師法について

1948年に医療および公衆衛生の普及向上を図ることを目的として、保健婦助産婦看護婦法が制定されました。

改定を繰り返し、現在は保健師助産師看護師法として保健師、助産師、看護師の資格と役割について明確に定められています。

看護師の業務範囲は保健師助産師看護師法の第5条により、下記の2つとされています。

  • 「療養上の世話」
  • 「診療の補助」

それぞれについて、詳しくみていきましょう。

療養上の世話

療養上の世話とは、患者さんが「安全、安楽」に療養生活を過ごすことができるよう介助、手助けすることをいいます。

制限なく、看護師が独断で行うことができるのが「療養上の世話」です。

具体的には、食事や入浴や排泄の介助や睡眠を促す援助などが挙げられますね。

療養上の世話は医師の指示を必要としない行為ですが、医師の意見を求めることが必要となることがあります。

食事形態、安静度、清潔保持の方法(入浴方法)などは、治療方針や患者の状態によって異なるため医師の意見を求めなければなりませんよね。

最適な療養上の世話を行うために、医師の意見を求めなければいけないのか判断をすることも大切なことです。

患者の病態や治療に関して、医学的な知識に基づき適切なアセスメントや判断をしなくてはなりません。

看護師は、常に健康の回復、維持、増進することを目標に生活を整え、支援する役割を担っているのです。

診療の補助

診療の補助とは、医師や歯科医師の指示のもとに行う医療行為のことです。

医師の指示がある場合を除いて、患者の身体に危害が加わる可能性のある行為を看護師が単独で行うことは禁止されているので注意してください。

診療の補助行為に定められているのは、診療機械の使用、医薬品の授与、医薬品についての指示、その他医師または歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為の4つです。

診療の補助の範囲は、医師の指示によって行うなかでもすべての医療行為を行えるわけではありません。

医師が自ら行わなければならない高度で危険な絶対的医行為と、看護師など他の医療従事者の能力を考慮したうえで医師の指示に基づいてゆだねられる相対的医行為があります。

診療の補助は、相対的医行為に該当します。

例外と特定行為がある

看護師は、医師の指示がなければ単独で医行為を行うことは保健師助産師看護師法により禁止されています。

しかし、例外で認められている場合が2つあるのをご存じですか?

保健師助産師看護師法の第37条で、次のように記されています。

「ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣かん腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。」

上記のような緊急の場合であれば、看護師は医師と同等の医行為を行うことができます。

緊急時や助産師の業務以外でも、「特定行為」と呼ばれる例外の場合もあります。

特定行為とは「実践的な理解力、思考力および判断力ならびに高度かつ専門的な知識および技能が特に必要とされるものとして厚生労働省で定めるもの」とされています。

看護師が行う「特定行為」にあたる診療補助行為は、38種類です。

特定行為に定められている行為の一部を紹介しますね。

  • 経口用気管チューブ、または経鼻用気管チューブの位置の調整
  • 人工呼吸器からの離脱
  • 橈骨動脈ラインの確保
  • 胸腔ドレーンの抜去
  • なか心静脈カテーテルの抜去
  • 抗けいれん剤の臨時の投与

ドレーンやカテーテル管理から、薬剤投与関連までさまざまな項目で認められているのです。

しかし、特定行為に定められている内容は看護教育のなかで十分な教育を受けられる内容ではありませんよね。

必ず研修を受けることが義務付けられており、誰でもできるわけではありません。

さいごに

看護師の業務範囲について、保健師助産師看護師法に基づき解説しました。

保健師助産師看護師法では、看護師の業務範囲について制定されています。

基本的には医師の指示を必要としますが、緊急時や特定行為といった看護師が行う医行為として認められているものもあります。

看護師として、どこまで行うことができるのか理解しておくことは大切です。

看護師の業務範囲は幅広く、どこまで行うことができるのか必ずしも明確になっているわけではありません。

しかし、法律に違反してしまった場合は刑事罰や行政処分などに科される場合もあるため十分注意しましょう。

臨床現場で普段行わないような行為があり迷ったときは、医師や先輩看護師に指示を求め相談するようにしましょう。

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